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豆情報Information

02 製造物に対する責任(PL法)

 PL法(製造物責任法)は消費者を守るための大切な法律です。しかし、メーカー側からみると、ちょっと厄介な法律かもしれません。

 実際にこんな事例があります。
 ファーストフード店で買ったオレンジジュースを飲んだお客様が喉に傷を負いました。原因は、ジュースに異物が入っていたためと判断されました。いつ、どの工程で、何が混入したか分かりませんでしたが、 裁判では、「ジュースが通常有すべき安全性を欠いていた」として、損害賠償が命じられました。

製造側としては、少し納得がいかない面があるかもしれませんね。

PL法では、製造物に欠陥があり、他人の生命、身体又は財産を侵害したとき、損害賠償責任が生じます。

 つまり、オレンジジュースの事例のように、製造側の故意又は過失が証明できなくても、製品に通常あるはずの安全性がなければ、製品に欠陥があるとなってしまう可能性があります。思わぬ形で責任が追及されることも考えられます。

 では、どうしたらいいのでしょうか?
 普段の対策としては記録を残すことです。例えば食品の金属片混入では、金属探知機に関する記録、機械や器具を点検してボルトや欠け等がないことを確認した記録などです。
 PL法に限らず、何かあった時に遡って、自社で起こる可能性があったのかどうかを検証することができると、不必要な責任を負わずに済むかもしれません。
 記録を取ることは手間が増えて大変ですが、リスク対策を考えると一種の保険のようなものかもしれません。

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